合併の税制適格要件 | 組織再編税制

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適格合併の分類

適格合併は、次のように分類されます。

100%グループ内の合併

完全支配関係(合併後も完全支配関係が継続する見込みが必要)の企業グループ内の合併で、次の要件を充足すると適格合併に該当します。

適格合併に該当するための要件

  • 金銭等不交付要件

完全支配関係の例

図:完全支配関係の例

当事者間の完全支配関係に限らず、同一の者による完全支配関係に基づく合併(兄弟会社の合併)であっても、100%グループ内の合併に該当します。

適格要件の内容(100%グループ内の合併)

要件の内容備考
金銭等不交付要件交付する対価が合併法人の株式(又は合併親法人の株式)に限定されること無対価合併の場合も、金銭等不交付要件を充足します。

50%超100%未満グループ内の合併

支配関係(合併後も50%超の支配関係が継続する見込みが必要)の企業グループ内の合併で、次の要件を充足すると適格合併に該当します。

適格合併に該当するための要件

  • 金銭等不交付要件
  • 従業者引継要件
  • 事業継続要件

適格要件の内容(50%超100%未満グループ内の合併)

要件の内容備考
金銭等不交付要件交付する対価が合併法人の株式(又は合併親法人の株式)に限定されること
従業者引継要件被合併法人の合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていること「従業者」の定義、及び「合併法人の業務」の範囲
事業継続要件被合併法人の主要な事業が、合併後に合併法人において引き続き行われることが見込まれていること。事後的な要因(災害等)で事業を継続しなかったとしても合併時に見込まれていれば充足する。
また、「主要な事業」以外の事業は対象外。

共同事業を営むための合併

図:共同事業を営むための合併の概要

支配関係を有しない法人との合併であっても、次の要件を充足した場合には適格合併に該当します。

適格合併に該当するための要件

  • 金銭等不交付要件
  • 従業者引継要件
  • 事業継続要件
  • 事業関連性要件
  • 事業規模要件又は経営参画要件
  • 株式継続保有要件

適格要件の内容(共同事業を営むための合併)

要件の内容備考
金銭等不交付要件交付する対価が合併法人の株式(又は合併親法人の株式)に限定されること
従業者引継要件被合併法人の合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていること「従業者」の定義、及び「合併法人の業務」の範囲
事業継続要件被合併法人の主要な事業が、合併後に合併法人において引き続き行われることが見込まれていること。事後的な要因(災害等)で事業を継続しなかったとしても合併時に見込まれていれば充足する。
また、「主要な事業」以外の事業は対象外。
事業関連性要件被合併法人の主要な事業と、合併法人の事業が相互に関連すること。事業関連性要件の具体的な検討
事業規模要件
(※経営参画要件といずれか)
被合併法人の事業と合併法人の事業の売上高、従業者の数、被合併法人と合併法人の資本金の額(又は出資金の額)、若しくはこれらに準ずるものの規模が概ね5倍を超えないこと比較に使用する指標、及び具体的な比較方法
経営参画要件
(※事業規模要件といずれか)
被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが、合併後に合併法人の特定役員になることが見込まれていること特定役員は、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。
株式継続保有要件交付された株式を継続して保有することが見込まれる被合併法人の株主と合併法人が有数する被合併法人の株式数の合計が、被合併法人の発行済株式総数の80%以上であること被合併法人の株主が、50人以上、又は「被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資をしない法人」である場合には不要。
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監修者

PwCあらた有限責任監査法人の金融部門に所属。保険会社を中心とした会計監査、内部統制監査、各種コンサルティング業務に従事。AI化推進室に兼任で所属し、公認会計士業務の自動化を担当。

セコム損害保険株式会社、THホールディングス株式会社における、保険数理、金融派生商品の評価、予実統制、税務、M&A、企業再生、IPO支援の経験を経て、PEファンドJ-star傘下、株式会社Free Spark、株式会社CyberKnot、Mattrz株式会社のCFOを歴任。

2020年、AIknot会計事務所を設立し代表に就任。
2023年、AIknotコンサルティング合同会社を設立し代表社員に就任。

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