公認会計士事務所と税理士事務所の違いとは??受託できる業務の違いから特徴を解説!

目次

独占業務と事務所の呼称

企業運営に伴って生じる委託業務とは

会社を設立するなどして事業を開始すると、士業に依頼しなくてはならない業務が多々生じます。

会社運営に伴い発生する主な士業への依頼業務

  • 税務
  • 給与計算
  • 社会保険手続(健康保険、厚生年金、労働保険)
  • 商業登記(会社設立、取締役の就任、本店住所変更等)

税務の他、給与計算、社会保険手続、商業登記などがほぼ必須で発生いたします。

企業規模が大きくなると、不動産の取得により不動産登記が発生したり、リーガル面の整備のために弁護士に顧問を依頼することもありますが、創業間もない時期では依頼が生じないことがほとんどです。

なお、弁護士は専門性が高い反面、他の士業と比較すると費用も高く、訴訟が発生した場合を除き中小企業では委託先の候補に上がらないことが多いため、比較の対象からは除外して記載させて頂きますのでご留意ください。

資格による独占業務の違い

企業の日常的な運営に関連する士業の独占業務は下表のようになっております。
※趣旨説明のために簡略化しておりますので不正確な部分はご容赦ください。

資格名独占業務備考
公認会計士・監査独立した立場から監査意見を表明し財務諸表の信頼性を担保する。
税理士・税務代理
・税務書面の作成
・税務相談
税務申告書の作成、及び申告の代理など。
社会保険労務士・社会保険手続書面の作成等
・帳簿書類の作成
健康保険、厚生年金の加入、脱退手続、及び就業規則、賃金規則の作成など。
司法書士・登記又は供託手続きの代理
・法務局に提出する書類の作成
・登記、供託の審査請求手続の代理
・裁判所、又は検察庁に提出する書面の作成等
・上記の業務に関する相談
商業登記、不動産登記、登記に必要な書類の作成など。
図:士業の独占業務の違い

給与計算、記帳代行は独占業務ではなく、誰でも受託することができます。

巷の公認会計士は大半が税理士登録もしている

公認会計士の独占業務である「監査」を受けることが義務づけられている企業等は大企業が多く、公認会計士が数人から数十人でチームを組んで対応する性質の業務であるため、独立した公認会計士が監査を受注するのはほとんど不可能です。

そのため、公認会計士が独立すると、税理士登録を行い税理士としての事業を主軸にしていることがほとんどです。公認会計士は、無試験で税理士に登録することができます。

公認会計士事務所・税理士事務所・会計事務所の違い

事務所名と資格の関係

  • ① 公認会計士税理士事務所 所長が公認会計士と税理士に登録している
  • ② 公認会計士事務所 所長が公認会計士と税理士に登録していることが多い
  • ③ 税理士事務所 所長が税理士に登録している
  • ④ 会計事務所 上記①②③のいずれかに該当する

「公認会計士事務所」は、公認会計士登録と税理士登録を行った所長が運営している事務所であることが多く、「税理士事務所」は、税理士登録を行った所長が運営しています。

前者は、「公認会計士税理士事務所」という屋号にしていることもあります。また、「会計事務所」という呼称は、どのパターンでも使用されていることがあります。

受託可能な業務の範囲

年末調整は税理士しかできない

税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書

 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。

         


1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。

2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
  (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。

3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
  なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する
                                                 
以 上

平成14年 全国社会保険労務士会連合会

士業業界では、どうしても仕事の奪い合いが生じますが、平成14年に全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会が合意し、棲み分けを明確にしております。

年末調整を社会保険労務士が行うと税理士法違反と確認されています。つまり、給与計算を社会保険労務士事務所に依頼しても、年末になったら、年末調整は税理士に依頼しなくてはならないということで、依頼する側からすると煩雑です。

社会保険の手続は社会保険労務士と公認会計士しかできない

(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない

社会保険労務士法 第27条

(業務の制限の解除)
第二条 法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務
二 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務

社会保険労務士法施行令 第2条

税理士法第二条第一項「税務代理」の付随業務である場合には、税理士は社会保険労務士業務を行えるとされておりますが、前述の合意において、「租税債務の確定に必要な事務」に限定されることが明確にされ、社会保険手続書面の作成は付随業務ではないことが確認されましたので、税理士は社会保険手続書面の作成等を受託することができません。

よって、給与計算を税理士に依頼すると年末調整もセットで対応が可能ですが、従業員の入退社等により発生する社会保険手続、労働保険の年度更新等は対応して貰えないことになります。

(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

公認会計士法 第2条より抜粋

一方で、公認会計士法第二条第二項に定められる業務に付随している場合に、公認会計士は社会保険労務士業務が行えるとされておりますが、当該二項業務は非常に幅広い概念であるため、公認会計士は社会保険労務士業務全般を受託することができます。

商業登記は司法書士か公認会計士

計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について

計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭二五、五、二二法律第一九七号)第十九条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。

回答

照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない

昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答

商業登記を司法書士が行えるのは当然ですが、上記の回答の通り、公認会計士も商業登記を行うことができます。

求める措置の具体的内容

1.現在、公認会計士に無試験で認められている商業登記の代理権を、行政書士にも認めて頂きたい。

(中略)

提案に対する回答

商業・法人登記手続を代理して行うには,会社法等の民事実体法や,商業登記法,商業登記規則等の手続法令に関する高度な知識及び専門的能力が要求される。 公認会計士の資格の取得に係る試験における出題内容は,会社法,商法といったいわゆる企業法分野の専門性の高いものとなっており,商業・法人登記手続を行わせる上で十分な専門的法律知識を有していると評価することができるが,行政書士については,現在の資格試験の状況を考慮すると,許認可に携わっていること等をもって,これが満たされているとはいえない。 したがって,国民(会社)の権利義務の保全の観点から,商業・法人登記に関する専門的法律知識を有していると評価することができない者に商業・法人登記手続の代理業務を行うことを認めるのは相当ではない。

法務省 特区第15次・地域再生第7次(非予算) 検討要請回答

法務省としても、公認会計士に商業登記の代理権があるという前提で見解を示しております。

なお、昭和25年の民事局長回答の解釈としてどこまでが「付随行為」なのか、又、会社設立以外の正当な業務に付随する場合にどこまで代理権があるのかは議論のあるところであり、会社設立に係る登記申請のみに限定して代理権を認めたと捉える見解もあります。

しかし、上記の通り、法務省は商業登記全般の代理権があるという前提で答弁を行っておりますし、公認会計士協会の見解も基本的に同様です。

個人の見解ですが、法務局は法務省の見解に基づき公認会計士を代理人として手続きを受け付けておりますので、事後的に上記の見解が修正される可能性は極めて低いと感じております。また、専門性が欠如した者が代理人になることで申請者本人が被害を受けることを防止するという司法書士法の趣旨に鑑みれば、会社設立時の代理は可であるのに設立後は不可というのは、理由がないように考えられます。

何故なら、会社設立時も会社設立後も登記に係る手続き、及び必要とされる専門知識は基本的に同一であるため、会社設立時の代理権は認められるのに、設立後の代理権は認められないというのは、合理的な説明が困難であるためです。

(非司法書士の取締)
第十九条 司法書士でない者は、第一条に規定する業務を行つてはならない。但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。

司法書士法

(非司法書士等の取締り)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

司法書士法

また、司法書士法の改正により「又は正当な業務に付随する場合は」という文言が削られたことから、一切の代理権が認められなくなったとする見解もありますが、法務局に照会すると昭和25年の民事局長回答は未だ有効であると回答されますし、規範性のある書籍の逐条解説においても、正当な理由がある場合には認められるという自明の文言を不要なものとして削除したという趣旨の説明がなされており、当該見解を採用することは困難です。

従って、公認会計士第二条第二項業務に定められた業務に付随する範囲内であれば商業登記の代理権があるということになります。

まとめ

受託可能な範囲の一覧

公認会計士税理士
事務所
税理士
事務所
社労保険労務士
事務所
司法書士
事務所
税務
社会保険手続
商業登記
不動産登記
図:受託可能範囲の一覧

中小企業運営に付随して一般的に発生する業務と士業の受託可能な範囲を表にすると上表の通りです。なお、法律上受託可能かという話と実際に受託しているかは別の話ですのでご留意ください。

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AIknot会計事務所/AIknotコンサルティング合同会社
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監修者

PwCあらた有限責任監査法人の金融部門に所属。保険会社を中心とした会計監査、内部統制監査、各種コンサルティング業務に従事。AI化推進室に兼任で所属し、公認会計士業務の自動化を担当。

セコム損害保険株式会社、THホールディングス株式会社における、保険数理、金融派生商品の評価、予実統制、税務、M&A、企業再生、IPO支援の経験を経て、PEファンドJ-star傘下、株式会社Free Spark、株式会社CyberKnot、Mattrz株式会社のCFOを歴任。

2020年、AIknot会計事務所を設立し代表に就任。
2023年、AIknotコンサルティング合同会社を設立し代表社員に就任。

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