経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税は賢い選択か?機会原価の発生に注意!

目次

経営セーフティ共済とは?

本来は連鎖倒産を防ぐための制度

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産した際に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入ができる共済です。掛金は損金(又は必要経費)に算入が可能です。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

租税特別措置法 第66条の11第1項2号 抜粋 

租税特別措置法に定めがあります。支出した事業年度に損金算入される一方で、解約返戻金は益金となります。

課税所得の平準化ツールとして利用されてきた

個人事業主に課税される所得税は、累進課税が適用されるため特定の事業年度に課税所得が集中すると税負担が重くなります。そのため、支出した事業年度に損金算入、解約した事業年度に益金算入、という経営セーフティ共済の特徴を利用して、積み立てと解約を繰り返すことで課税所得の平準化を図り、税負担を軽減するためのツールとして利用されてきました。

法人でも一部利用されていた

会社に課税される法人税は、所得税のような形での段階的な累進課税にはなっておりませんが、課税所得800万までの軽減税率が法人税法、及び租税特別措置法に定められています。そのため、法人でも課税所得の平準化により税負担が軽減できる側面はあり、経営セーフティ共済が一部で利用されてきました。

課税所得の平準化ツールとしての利用には規制がなされた

令和5年(2024年)に租税特別措置法の改正

課税所得の平準化ツールとしての利用は、経営セーフティ共済の本来の趣旨とは異なるため、令和5年(2024年)に規制がなされました。解約後2年を経過する日までに支出する掛金は損金に算入されなくなり、掛金の積み立てと解約を繰り返すことで課税所得をコントロールすることはできなくなりました。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない

本来の目的外の利用はデメリットが大きい

運用利回りは0%で機会原価の発生

超長期の日本の株式市場の運用利回りは5%程度と言われていますが、経営セーフティ共済の運用利回りは0%です。資金を置いておくと機会原価が発生いたします。

仮に令和5年に規制が入らなかったとしても、機会原価を超える節税効果が見込める可能性は乏しいと考えられます。

法人の課税所得を平準化して節税になる事例は稀

法人の課税所得を平準化して節税になるのは、軽減税率が適用される課税所得800万前後で課税所得が上下しているるという極めて限定的なパターンしかありません。実際の事業の所得水準は、企業の成長サイクルに応じて逓増するか低減する場合ががほとんどです。

経営セーフティ共済を勧める方のシミュレーションでは、この限定的なパターンを前提に節税効果があるとされますが、実際に節税効果が見込めることは事例は多くないと感じられます。むしろ、経営セーフティ共済は基本的に課税所得を特定の事業年度に集中させる性質があるため、軽減税率の境界を超える課税所得を増加させ、税負担が重くなるパターンの方が多いとも考えられます。

赤字の年に解約して資金繰りを改善できる?

赤字の年に解約して資金繰りを改善できるという考え方もあります。確かに赤字の年に解約すれば繰越欠損金の発生を防止することができるかもしれません。

繰越欠損金は将来の納税額を減少させますが、確かにその効果は将来課税所得が発生し、繰越欠損金を消化できる事業年度まで発生しないため、繰越欠損金の発生を回避することで資金繰りが改善することはあり得ます。しかし、中小企業では欠損金の繰戻還付が可能で、赤字の事業年度の前年の課税所得と相殺できますので、経営セーフティ共済が大きく効果を発揮するパターンはやはり限定的です。

役員退職金を出口戦略に用いれば節税になる?

経営セーフティ共済で掛金を積み立て、解約時の益金を役員退職金で相殺すれば節税になるとする論があります。しかし、経営セーフティ共済は、基本的に課税が繰り延べられるだけですので、納税額そのものを減少させる効果はありません。

よく推奨される、経営セーフティ共済で課税の繰延を行い、返戻金を退職金で相殺する方法を見ていきたいと思います。

前提条件

  • 1年あたりの退職所得控除額は40万円
  • 5年目に退職所得控除額で相殺できる退職金として200万円を支払う
  • 税率は40%

経営セーフティ共済加入時

  • 1年あたりの掛金は40万円で全額損金算入とする
  • 200万円が返戻金として5年目に支払われるとする

保険未加入の場合

1年目2年目3年目4年目5年目合計
収益3003003003003001,500
退職給付200200
税引前利益3003003003001001,300
法人税等12012012012040520
税引後利益18018018018060780

保険加入の場合

1年目2年目3年目4年目5年目合計
収益3003003003005001,700
掛金4040404040200
退職給付200200
税引前利益2602602602602601,300
法人税等104104104104104520
税引後利益156156156156156780

税負担は同額であることが分かります。

よく効果があるとされるシミュレーションでは、退職金の金額が、経営セーフティ共済の加入の有無により異なるという前提になっております。これは、退職所得に対する課税は優遇されているため、退職金制度を活用すれば節税になるという自明のことを言っているだけで、経営セーフティ共済とは本来関係のない話です。

また、退職金の支給額は節税のために恣意的にコントロールできるものでもありません。

退職金の原資の積み立てに経営セーフティ共済を利用すると機会原価が顕著に発生

退職金の原資の積み立てに経営セーフティ共済を利用するなどして、長期に渡り運用利回り0%の共済に資金が拘束されると、機会原価の発生はより顕著になります。

余剰資金があるのであれば、通常通り事業投資や金融投資に回した方が有益であると感じられます。

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AIknot会計事務所/AIknotコンサルティング合同会社
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監修者

PwCあらた有限責任監査法人の金融部門に所属。保険会社を中心とした会計監査、内部統制監査、各種コンサルティング業務に従事。AI化推進室に兼任で所属し、公認会計士業務の自動化を担当。

セコム損害保険株式会社、THホールディングス株式会社における、保険数理、金融派生商品の評価、予実統制、税務、M&A、企業再生、IPO支援の経験を経て、PEファンドJ-star傘下、株式会社Free Spark、株式会社CyberKnot、Mattrz株式会社のCFOを歴任。

2020年、AIknot会計事務所を設立し代表に就任。
2023年、AIknotコンサルティング合同会社を設立し代表社員に就任。

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