配偶者や親族への支払いは原則として必要経費にできない
所得分散のために検討されることが多い
所得税は個人単位で課税され、累進課税という特徴があるため、所得分散により世帯単位での納税額を圧縮しようとする意図をもって、検討されることが多くあります。
「生計を一にする配偶者その他の親族」への支払いは必要経費にならない
しかし、所得税法は恣意的な所得調整による租税回避を防止する趣旨で、次のような定めを設けております。
第五目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
所得税法 第56条
事業主が「生計を一にする配偶者その他の親族」へ支払った対価は必要経費に算入できません。
一方、対価を受領した側となる「生計を一にする配偶者その他の親族」の申告において、受領した対価は収益に算入されず、なかったものと見做されます。また、当該収益を獲得するために要した必要経費がある場合には、(配偶者その他の親族ではなく)事業主の必要経費に算入できます。
生計を一にする世帯全体で所得を捉えており、世帯単位の課税が採用されていると言うことができます。
法人格があれば原則として損金になる
事業を法人で営んでおり配偶者に役員報酬を支払う場合
例えば、法人を設立して事業を営んでいて、配偶者が役員に就任し役員報酬を支払う場合、対価は法人の損金に算入することができます。法人は独立した人格を有しているため、法人と配偶者間における対価の支払いとなり、同一生計内の取引にはならないためです。
株主・取締役が共に創業者1名のみのオーナー企業などでは、個人事業主と実態に大きな差異がないため、損金算入できることに違和感を感じる側面もありますが、法人格の社会的意義に鑑みれば法人格を否認するべき場面は限定的であるため、原則として認容されると考えられます。
つまり、配偶者や親族と法人を運営している場合には、所得を分散して税負担を軽減することが認められていると言えます。当然ながら、実際に職務を遂行していて、妥当な水準で支払われることが前提となります。
実態が乏しい場合は否認される
配偶者その他の親族に役員報酬を支払った場合で、役員としての職務の遂行に実態が乏しいと否認されることがあります。職務遂行の事実がないのに役員報酬を支給すると仮装と見做されます。
個人が法人に対価を支払う場合には必要性要件の検討が必要
法人が個人に対価を支払うケースを検討してきましたが、個人が法人に支払うケースも考えられます。この点、必要性を否認されることがありますので、特段の検討が必要です。
そうすると,B商店の業務に関し,B商店たる原告が本件会社に対し本件配達販売を委託し,本件会社がこれを遂行し,原告から本件会社に対し本件外注費が支払われたという形式及び外観が存在するものの,その実質は,原告が自らB商店の事業主としてその業務を遂行する一方で,本件取決めに基づく取扱いを継続することにより,本来支払う必要のない事業主自身の労働の対価(報酬)を,「外注配達費」や「人夫派遣費」という名目で本件外注費として本件会社に支払っていたものといわざるを得ない。
大阪地裁平成30年4月19日判決 より抜粋
法人への委託・対価の支払いについて実態が乏しく、必要性要件の観点から否認されています。個人が法人に対し業務の一部を発注し所得の分散を図ろうとする場合に適用される可能性があります。
青色専従者給与として必要経費にすることもできる
法人格がなくても、青色専従者給与として必要経費に算入する方法もあります。下記の記事をご参照ください。