個人事業主が取扱いに悩む家事費、家事関連費とは?

目次

家事費とは

家事費はプライベートな支出のこと

個人事業主の場合、一つの人格(自然人)が事業を行い、かつプライベートな生活もしているため、事業上の必要経費とプライベートな支出の双方が生じます。

事業と関連性のないプライベートな支出を家事費と呼称します。家事費は必要経費に算入できません。

第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 

所得税法第45条より抜粋 家事関連費等の必要経費不算入等

なぜ家事費は必要経費に算入できないのか

生活費に充てる所得に課税が生じないよう基礎控除が存在するためだと思われます。

基礎控除の金額の妥当性について議論はありますが、基礎控除の存在意義の一つとして生活に必要な可処分所得を残すことが挙げられる以上、家事費の必要経費への算入を認めると二重控除になってしまいます。

家事関連費とは

家事関連費は一定の要件を満たすと必要経費に算入できる

家事関連費は、事業とプライベートの両方のために発生する支出です。

例えば、自宅の一部を事務所として利用している場合の地代家賃、水道光熱費などが該当します。

第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。

 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

所得税法施行令第96条 家事関連費

上記の通り、家事関連費は一定の要件を満たす場合に必要経費に算入できます。

①以下の要件を全て満たす場合必要経費に算入できる

  • 主たる部分が業務遂行上必要であること
  • 必要である部分を明らかに区分できること

②以下の要件を全て満たす場合必要経費に算入できる

  • 青色申告者であること
  • 業務遂行上直接必要であること

「主たる部分」が業務遂行上必要であるかの判断

令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

所得税法基本通達 45-2 業務の遂行上必要な部分

所得税法基本通達に基づき、主たる部分が業務遂行上必要であるか否かは、必要な部分が50%を超えていると認められるか、必要である部分を明らかに区別できるかにより判断されます。

必要である部分を明らかに区分できること

家事関連費の内、業務遂行上必要であった部分を明確に区分できないにも関わらず必要経費への算入を認めてしまうと、本来必要経費に算入できない家事費の算入を認めるのと同義となってしまいます。

そのため、判例ではかなり高い水準で明確に区分することを求めています。概ね、次のようなイメージになると考えらます。


事務所兼自宅

  • 事業用に使用する区分を見取り図等で明確にし、事業用区域をプライベートで使用できないよう施錠等を行う

事業とプライベートの両方で使用するスマートフォンの通信費

  • ダブルSIMにして事業とプライベートで番号を分け請求書が別々に発行されるようにする
  • 本体を事業とプライベートで2台所有する

業務遂行上直接必要であったかの判断

「主たる部分」が業務遂行上必要でなくとも、青色申告者の場合、業務遂行上直接必要であれば必要経費に算入できます。当該要件で必要経費算入する対象は、事業上の目的で支出した旅費交通費などが考えられます。

「直接」が何を意味してるのかは学説上、判例上も揺れ動いており定かではありません。所得税法施行令96条1項1号の要件を満たせば必要経費に必要経費に算入できるため、同2号の要件を充足するかはあまり論点にならないためです。

家事関連費は否認されやすい

家事関連費の必要経費への算入のためには上記のような要件を充足する必要がありますので、否認する側からすれば、例えば「明確に区分されていないこと」を挙証すれば足りると言えます。

法人に計上された損金を否認するよりかはハードルが低くなる点は重要なポイントであると思います。

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監修者

PwCあらた有限責任監査法人の金融部門に所属。保険会社を中心とした会計監査、内部統制監査、各種コンサルティング業務に従事。AI化推進室に兼任で所属し、公認会計士業務の自動化を担当。

セコム損害保険株式会社、THホールディングス株式会社における、保険数理、金融派生商品の評価、予実統制、税務、M&A、企業再生、IPO支援の経験を経て、PEファンドJ-star傘下、株式会社Free Spark、株式会社CyberKnot、Mattrz株式会社のCFOを歴任。

2020年、AIknot会計事務所を設立し代表に就任。
2023年、AIknotコンサルティング合同会社を設立し代表社員に就任。

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