会社設立にあたって準備しておくものは?起業がスムーズになる5点を紹介!

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起業にあたっての会社設立は、司法書士に依頼するか、ひとり法人の場合は会社設立支援サービスを利用して自分で設立手続きを行う場合も多いと思います。このような設立手続きの中で、時間を要するため事前に用意しておくとスムーズになる5点をご紹介いたします。

目次

① 商号の決定

一度決定すると変えるのは簡単ではない

会社の商号は、一度決定すると容易に変更することができません。法務局への登記事項となるため登録免許税の納付が変更の都度必要になり、ホームページや看板の改修等、多額の費用が発生することもあります。集客にも影響します。

そのため、悩まれる方が非常に多く、事前に決めておくことがスムーズな会社設立のために重要です。

他者の商標権を侵害していないか調査が必要になる

商号を決定するにあたっては、他社の商標権を侵害していないか調査する必要があります。調査をせずに決定すると、ブランド力が育ってきた段階で商号の使用停止を要求される等、事業上の大きなリスクを負うことになります。特に、商号やサービス名の知名度が業績を左右する事業の場合、致命傷になりかねません。

必要に応じて弁理士(又は弁護士)に相談し、商標権を取得をするか(取得できるか)検討しておくことも大切です。

② 会社の本店所在地の決定

会社の本店所在地が登記される

会社設立に当たって、会社の本店所在地が登記されるため、本店所在地についてはどこにするか決定する必要があります。下記の記事をご参照ください。

③ 会社用印鑑の購入

会社印鑑の法務局への登録(実印)が実務上必須

会社の印鑑登録は、会社設立に係る商業登記申請がオンライン申請である場合のみ任意となり、印鑑登録をしなくても会社設立が可能となっております。

しかし、実務上重要な手続きでは法務局に登録された会社印鑑(実印)の押印を求められます。法務局に登録された印鑑については、法務局で印鑑登録証明書を発行して印影の証明ができるため、その会社の印鑑であることを客観的に証明できるためです。よって、会社印鑑の法務局への登録は、実質的に必須であると言えます。

注文してから届くまである程度の日数が必要になるため、事前に注文しておくことが大切です。

代表者印(実印)、銀行印、角印を作成しておくとよい

法務局に登録して実印となる印鑑や、金融機関に届け出る印鑑の印影が流出すると、不正な手続きが行われるリスクとなるため、これらの印鑑の使用を最小限に留めることが重要であり、どこにも届出をしない角印を作成しておくことが推奨されます。角印は、重要性の低い手続きに使用されます。

角印は、法人の商号のみが記載されるため、請求書等に押印されることが多くあります。しかし、法人の商号しか記載されていないと誰が押印したか分からないため、契約書等に使用することを疑問視される方もいらっしゃいます。無権代理への懸念と考えられます。

このような場合に備えて、丸印(認印としての代表者印)を作成することもあります。印鑑登録証明書の添付が必要な手続きのみ代表者印(実印)を使用し、それ以外の契約等は丸印を押印する運用です。

代表者印(実印)

「株式会社○○代表取締役之印」と通常記載される代表者の印鑑

銀行印

「株式会社○○銀行之印」と通常記載される金融機関届出用の印鑑

角印(社印)

「株式会社○○」と通常記載される印鑑でどこにも届出をしない社印

丸印(認印)※なくてもよい

「株式会社○○代表取締役之印」と通常記載される印鑑でどこにも届出をしない認印

手彫りにしておくのがセキリティ上重要

手彫りではない印鑑だと、同じ店舗で同じ条件で発注すれば、まったく同じ印影の印鑑が届くことになります。なりすましの危険性があるため、手彫りの印鑑にしておく方が無難です。

肉眼で異なる印鑑であることを判別できれば、無用なトラブルを排除できます。

素材については安価なもので十分

電子化が進んでおり印鑑の使用頻度は多くないため、印鑑の耐久性に配慮する必要性は低くなっており、安価な素材の印鑑で十分と考えられます。使用後にきちんと朱肉を拭き取れば十分です。

法人用印鑑 柘(アカネ)3本セット

オプション料金で手彫りにできる比較的安価な印鑑セットのご紹介です。

法人用印鑑 黒水牛(極上)3本セット

黒水牛で少しもう少し高級感がある印鑑のご紹介です。

④ 電子公告の場合にはドメインを準備

公告方法を決定する

会社設立に当たって、定款に公告方法を記載する必要があります。

公告方法の選択肢

  • 官報公告
  • 日刊新聞紙
  • 電子公告

コストが抑えられるとしてよく選択されるのが官報公告と電子公告です。ただ、電子公告の方がより人目につきやすいため留意が必要です。

電子公告の場合はドメインを準備しておく

電子公告の場合は、公告を閲覧するためのURLが登記事項になり法務局に登記されます。登記事項として公表しなければ、公告された情報にたどり着けないためです。

従って、公告方法として電子公告を選択する場合には、ドメインを準備しておく必要があります。

⑤ 発起人個人の印鑑登録証明

定款認証や設立の登記申請で発起人の印鑑登録証明書が必要

定款認証や設立の登記申請で発起人の印鑑登録証明書が必要になります。市区町村に印鑑を登録済みであればコンビニで取得することも可能であるため、すぐに用意できますが、未登録の場合は印鑑の購入からとなり時間を要する場合があります。

事前に発起人の印鑑登録証明書が取得できる状況か確認しておくことが大切です。

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監修者

PwCあらた有限責任監査法人の金融部門に所属。保険会社を中心とした会計監査、内部統制監査、各種コンサルティング業務に従事。AI化推進室に兼任で所属し、公認会計士業務の自動化を担当。

セコム損害保険株式会社、THホールディングス株式会社における、保険数理、金融派生商品の評価、予実統制、税務、M&A、企業再生、IPO支援の経験を経て、PEファンドJ-star傘下、株式会社Free Spark、株式会社CyberKnot、Mattrz株式会社のCFOを歴任。

2020年、AIknot日本橋会計事務所を設立し代表に就任。
2023年、AIknotコンサルティング合同会社を設立し代表社員に就任。

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