対象外取引(不課税取引)に対応する課税仕入れ等の税区分は?

消費税の対象となる取引を定める4要件は消費税法第4条(課税の対象)に定められていますが、稀にこの要件を充足せず対象外取引となる収入等に対応した課税仕入れが発生することがあります。しかし、課税仕入れの会計ソフトの税区分は「課売対応」「共通対応」「非課売対応」の3パターンに分類されていることが多くあります。どのように処理すべきか解説いたします。

目次

対象外(不課税)取引から生じる収入とは?

消費税の課税対象とは?

消費税法第4条に定められた課税対象となる要件は、次の4要件にまとめることができます。

消費税の課税対象となる4要件

  • 国内の取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供

「対価を得て行う」とは、反対給付を受けること言いますので、反対給付を伴わない取引は消費税の課税対象となりません。

消費税法第4条に記載されている「資産の譲渡等」は、消費税法第2条に定義されており、「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」を指しています。上記4要件のいずれかに該当しない取引が対象外取引(不課税取引)になります。

(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

消費税法第4条1項

八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

消費税法第2条1項8号

増資・借入、賠償金、保険金、国外取引による収入等が該当する

対象外(不課税)取引から生じる収入には例えば次のようなものがあります。

対象外(不課税)取引から生じる収入

  • ① 増資、借入等
  • ② 損害賠償金の受領
  • ③ 保険金の受領
  • ④ 国外取引による収入

①②③は対価性がない又は資産の譲渡・貸付・役務提供に該当しない取引であり、「資産の譲渡等」に該当しないため対象外取引です。

消費税は日本国内の取引に課税されるものですので、国外での取引も対象外です。④は国外取引のため対象外です。対象外取引になる理由により取り扱いが異なるため留意が必要です。

対象外(不課税)取引のために課税仕入れが発生することがある

例えば、新株を発行して増資を行うために専門家の支援を受けたり、損害賠償金を受領するために弁護士に依頼をする等、対象外(不課税)取引のために課税仕入れが発生することがあります。

課税仕入れの会計ソフトの税区分は「課売対応」「共通対応」「非課売対応」の3パターンに分類されていることが多いため、当該課税仕入れの税区分をどうするかが問題となります。

なお、下記の通り、条文上は課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入れ、及び共通して要する課税仕入れが仕入税額控除の対象となる、という記載になっています。

一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

消費税法第30条2項1号

「資産の譲渡等」に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い

共通対応になる

資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い

11-2-16 法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)

消費税法基本通達 11-2-16

結論は消費税法の基本通達に明記されており、「資産の譲渡等に該当しないことにより対象外取引となる取引」に対応する課税仕入れは共通対応になります。

国外取引のために要する課税仕入れの取扱い

課売対応仕入になる

国外取引に係る仕入税額控除

11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(令5課消2-9により改正)

消費税法基本通達 11-2-11

消費税法の基本通達に明記されており、国外取引で収入等が発生し、当該取引に対応する課税仕入れは課売対応仕入になります。

何故課売対応仕入になるのか?

何故課売対応仕入になるのか、その理由は定かではありませんが、恐らくは輸出免税等と平仄を合わせるための取り扱いなのだと考えられます。

仮に非課売対応にすると、課税仕入れから生じた消費税を販売価格に転嫁することが想定されるため、仕向地主義の考え方に反することになります。

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監修者

PwCあらた有限責任監査法人の金融部門に所属。保険会社を中心とした会計監査、内部統制監査、各種コンサルティング業務に従事。AI化推進室に兼任で所属し、公認会計士業務の自動化を担当。

セコム損害保険株式会社、THホールディングス株式会社における、保険数理、金融派生商品の評価、予実統制、税務、M&A、企業再生、IPO支援の経験を経て、PEファンドJ-star傘下、株式会社Free Spark、株式会社CyberKnot、Mattrz株式会社のCFOを歴任。

2020年、AIknot日本橋会計事務所を設立し代表に就任。
2023年、AIknotコンサルティング合同会社を設立し代表社員に就任。

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